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任意売却の費用
結論から言えば、ご相談者様からの持ち出し費用はありません。
普通、住宅を購入する際には抵当権抹消費用や仲介手数料等、諸費用がかかります。任意売却も不動産売買の一種ですから当然費用はかかります。しかし任意売却の場合、住宅ローン等の返済が苦しくお金に困っている方がほとんどです。そこで、任意売却は物件の売却費用から諸費用を精算することが認められているのです。
売却代金から精算可能な費用
・滞納した管理費・修繕積立金(マンション等)
・滞納した固定資産税・住民税
・司法書士への費用(抵当権抹消費用・抵当権解除の書類作成費用)
・不動産会社への仲介手数料
・・・等々、債権者によっても多少違いはありますが以上のようになります。
引越し代は交渉次第でもらえる可能性があります。
売却代金から引越費用の捻出は原則として認められていませんが、債権者と交渉し債権者の好意として少しだけ考慮してもらえることもあります。
相談料もいただきません。
弊社は不動産業者であり、司法書士、弁護士とは異なりますので、相談料やコンサルタント料などはすべて無料です。ただし、売却のために必要な身分証明書類(住民票・印鑑証明などご本人しか取得できないもの)の発行費用(数百円程度)などは別途ご負担が必要です。