任意売却の流れ
①ご相談
まずは、ご相談ください!
②現状の把握・不動産価格の調査
ご相談者様の現在の収入や支出、債務の状況等をお聞きします。
そして、売却にあたる不動産の査定をします。
③媒介契約の締結
任意売却をすると決めた場合、不動産売買の仲介代理契約を結んでいただきます。
書類に署名と捺印を頂くだけですので、費用はかかりません。
この契約により当社がご相談者様の代理となって、債権者と交渉ができるようになります。
ご相談者様が行動するのはここまでです。
以後は当社がご相談者様の代理となって任意売却を進めます。
④債権者・抵当権者との交渉
媒介契約に基づいて、債権者・抵当権者に販売価格、販売期間、諸費用の負担等の交渉をし、
任意売却への同意を得ます。債権者が複数いれば、全ての合意を得ることが必要です。
⑤販売活動の開始
一般の物件と同様に、売出物件として販売活動を開始し、購入希望者を探します。
(不動産業者の物件情報ネットワークへの登録・自社HPでの広告・チラシ配布等)
⑥債権者の同意
購入希望者が見つかれば、債権者に債務の返済や売却に関わる諸費用、管理費や税金等の
滞納金、仲介手数料等々・・・売却代金をどのように割り振るのかを債権者に提示、交渉
し、同意を得ます。
⑦不動産売買契約の締結
ご相談者様の不動産を購入される買主様と不動産売買契約を締結します。
お引渡し(お引越し)の時期も事前に協議し、契約します。
⑧お引越し・不動産引渡し・売買代金の決済
不動産の引渡し前にお引越し。基本的には不動産売買契約より約1ヶ月前後に代金決済し、
不動産のお引渡しとなります。
決済とは、買主様よりいただいた不動産の売買代金を債権者にお支払い(返済)すること
です。
ここからが、ご相談者様の新生活のスタートとなります。
上記は一般的な任意売却の流れですが、当社にご相談いただいてからここまで約3ヶ月から
6ヶ月ほどかかります。債権者が公的であるか、民間であるか、またご相談者様の事情により
変わります。任意売却は専門の知識と実績が必要な手続きです。20年以上にわたり任意売却に
携わってきた弊社代表がご相談者様にとって最良の方法となるようにお手伝いいたします。